代表メッセージ

Message
当ホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。
弁護士、社会保険労務士の田口英子です。

私は、2009年に社会保険労務士事務所を開業して、障がいある方の生活を支える障害年金業務に注力してきました。

その後、社会保険労務士に加えて弁護士として、障害年金受給権を獲得するための裁判を含めた、障害年金に関するすべての業務を行えることとなりました。

これまでの経験を活かし、依頼者の皆様に寄り添った法的サービスを提供して参ります。障害年金でお困りの際はお気軽にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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当事務所は、障害年金の申請、訴訟、不服申立てを重点的取り扱いとした、法律事務所・社会保険労務士事務所です。女性の弁護士・社会保険労務士が全て対応します。初回電話相談30分まで無料です。お気軽にお問い合わせください。
受付は平日11時~17時です

当事務所が、訴訟(裁判)を全国対応とする理由

現在、尋問以外は、ほぼ裁判期日はウェブで行われており、
ご依頼者様はもちろん、私も裁判所に行かなくて良いことと、

障害年金訴訟代理をやる弁護士が少ないこと、
この2点から、全国対応としました。

取扱業務・費用

Service

障害年金の申請(裁定請求)※茨城県在住の方のみ対応しています

着手金 税込み 3.3万円
報酬金 ①年金額の2.2ヶ月分、②初回振込み額の16.5%、③22万円~
    ①②③いずれか一番大きな額
    ②については、初回振込が300万円を超える場合は、
    初回振込額の11%+16.5万円
    ③についてはお問い合わせください。

障害年金の不服申立て(審査請求、再審査請求)全国対応

着手金 税込み 11万円~
報酬金 事案によって異なるため、詳しくはお問い合わせください。

障害年金の訴訟(裁判)全国対応

着手金 税込み 22万円~
報酬金 事案によって異なるため、詳しくはお問い合わせください。

用語のご説明

着手金  最初の契約時にいただくものです。年金が不支給でもお返しできません。 
報酬金  年金が支給決定になったときにいただくものです。不支給の場合はいただきません。

上記料金についてのご留意事項

上記、着手金および報酬金の他、実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)、日当は、別途申し受けます。詳細は、当事務所にお問い合わせください。

相談料について

相談料は、電話相談30分まで無料です。それ以降のご相談(電話、対面、zoom)については、30から60分までは5,000円(税込み)、60分以降は30分あたり1万円(税込み)となります。

ご依頼頂いた方には相談料は発生しません。これまでお受けした相談料は着手金に充当させて頂きます。

当事務所について

About
事務所名
田口法律事務所 田口社会保険労務士事務所
代表者
田口英子 (たぐちえいこ)
代表者資格
弁護士、社会保険労務士、社会福祉士
代表者所属
茨城県弁護士会、茨城県社会保険労務士会
電話番号
029-875-4142
FAX番号
029-875-4157
所在地
〒305-0047 茨城県つくば市千現2-1-6つくば研究支援センターA25
業務時間
平日11時から17時(土日祝日お休み)
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ご依頼の流れ

Flow
Step.1
電話ご相談(初回30分まで無料)
まずは、お気軽に、電話相談をお待ちしています。
電話番号029-875-4142、初回30分まで無料です。

電話に出られない場合、折り返しお電話しますので、留守電にメッセージ(名前、障害年金の相談であること)をお願いいたします。

その場で電話相談開始、ではなく、あらかじめメールでお送り頂きたい書類をお願いし、その後に、相談開始となる場合が多いです。
Step.2
お見積もり
当事務所への依頼をご希望の場合、後日でも構いませんのでその旨お伝えください。お見積もりをさせていただきます。
Step.3
ご依頼
契約書の締結、着手金受領後、業務を着手させていただきます。
遠方の方の場合、電話・メール・郵便・zoom等で進めさせて頂きます。
Step.1
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初回電話相談について

ご相談者様
電話相談の結果、田口事務所に依頼をしなくても良いの?
もちろん構いません。しつこく営業などもしないため、お気軽にご相談ください。

弁護士社労士田口英子
サンプル 太郎
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サンプル 太郎
ご相談者様
匿名での相談でも構わないでしょうか?
申し訳ございませんが、匿名でのご相談は、利益相反の確認ができないために行っておりません。フルネームでのご相談をお願いいたします。
弁護士社労士田口英子
サンプル 太郎
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サンプル 太郎
ご相談者様
家族の相談でも構いませんか?
申し訳ございませんが、ご本人でのご相談のみお受けしています。もっとも病状等でご本人からのご相談が難しい場合は当事務所にご相談ください。

弁護士社労士田口英子
サンプル 太郎
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サンプル 太郎

適切な障害年金受給権を得ることには
困難がつきまとう案件があるのが現状です。

【障害年金受給権を得る難しさ】

障害年金の受給要件は、
①障害年金請求対象傷病の“初診日”において年金制度に加入しており、②“初診日”時点で年金保険料を一定額以上納めている、
③初診日から1年半の時点又は現在、障害の状態が一定程度以上であること、
この3つがあります。

①②については、病院側でカルテが廃棄されることでの“初診日”立証の困難、確定診断まで年月がかかることも多い難病等で“初診日”特定の困難、

③については、過去の障害状態の立証の困難、難病や精神疾患等は重症度の客観的指標が少なく重度障害であることの立証の困難など、

公的年金である他の老齢年金及び遺族年金に比べ、
障害年金には一般の方が請求して適切な受給権を獲得するには困難がつきまといます。



【そして、障害年金の不服申立ての現状】

申請の結果、思うような結果が得られない場合、不服申立てに進むことができます。
しかし、不服申立てで、結果が覆るというハードルは高いのです。


不服申立て2審目の再審査請求では、直近令和5年度の厚生労働省の統計によると、
▽社会保険の再審査請求受付総数1,137件の68%が障害年金を占めています。
障害年金が突出して結果に不満に思う人が多いのです。
▽そして、障害年金を含めた全ての社会保険関係裁決合計629件のうち、容認裁決(認められたもの)は32件とわずか5%です。

審査請求は1回のみの口頭意見陳述、再審査請求は1回のみの公開審理であり、請求人と保険者との間で議論が成熟しないまま決定・裁決がなされることも容認が少ない一因と考えています。



【裁判の可能性・弁護士になった経緯】

そんな中、訴訟でもって初めて障害年金受給権を獲得できる裁判例も多く散見され、私自身が訴訟補佐人となった経験からも、弁護士が障害年金訴訟代理を積極的に受任することで、不服申立て段階では得られない障害者の権利の獲得を目指す必要性が高まっているのではないかと考えました。



障害年金訴訟代理を多く経験されている弁護士の先生が全国的に非常に少なく、また、障害年金業務を注力してきた社労士がその後弁護士になった例も聞いたことがなく、私自身が障害年金訴訟代理を主力業務とした弁護士になりたいと考え、弁護士を目指すことにし、猛勉強の上、晴れて司法試験に合格、弁護士になりました。




【当事務所が目指していること】
裁定請求(申請)代理ではしっかりとした書類を提出し早期の年金受給権獲得を、不服申立て・訴訟代理では、裁定請求では認められなかった受給権の獲得を、当事務所は目指していきます

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